慈恵病院 特別養子縁組

養親候補のご夫婦から養子縁組あっせん団体へのご寄付につきましては、厚生労働省から次のような指針が出されています。

  • 養子縁組成立前に養親候補のご夫婦様や実親様から寄付や会費を受け取ってはならない。
  • 養子縁組成立後6ヶ月経過すれば寄付や会費の受け取りが許されるものの、あくまでも任意のものに限る。養子縁組成立後の相談援助を提供するための条件として寄付や会費を受け取ってはならない。

【平成29年11月27日厚生労働省告示第341号】

このような指針に基づき、当院のみならず他のあっせん団体も養親候補様からご寄付をいただいていません。しかしながら、当院の活動の中でご寄付に頼らなければならない部分があります。例えば、次のような場面です。

 

  • ホームレス状態の女性、家庭内暴力や虐待から着の身着のままで逃れてきた女性の当面の衣服、食事、住居。生活保護、シェルター、母子寮等のシステムが軌道に乗るまでの支援につきましては、公的機関ではない誰かが行わなければいけません。
  • 身元や事情を明かさない女性には公的支援ができません。時間が経てば心を開いてもらえる事も少なくないのですが、衣食住は一日たりとも欠かすわけにはいけません。
  • 特に最近は「敷金、保証人を用意できない妊婦さん」が増えています。彼女たちの保護と再スタートの準備のために寮やアパートの整備が必要ですが、数千万円から億単位の資金を要しますので、未だ手付かずになっています。

これらの支援は妊婦さんのためだけではなく、お腹の中にいる赤ちゃんのためでもあります。

 

当院では「こうのとりのゆりかご基金」を設けて、思いがけない・望まない妊娠に苦しむ母子への支援を行っています。
養親候補のご夫婦様からいただけるのは、縁組成立後6ヶ月経過してからの任意寄付に限られますが、養親様だけでなく広く社会の皆様からご支援いただきたいと思っています。

下記へご支援いただければ幸いです。