養親候補のご夫婦から養子縁組あっせん団体へのご寄付につきましては、厚生労働省から次のような指針が出されています。
- 養子縁組成立前に養親候補のご夫婦様や実親様から寄付や会費を受け取ってはならない。
- 養子縁組成立後6ヶ月経過すれば寄付や会費の受け取りが許されるものの、あくまでも任意のものに限る。養子縁組成立後の相談援助を提供するための条件として寄付や会費を受け取ってはならない。
【平成29年11月27日厚生労働省告示第341号】
このような指針に基づき、当院のみならず他のあっせん団体も養親候補様からご寄付をいただいていません。しかしながら、当院の活動の中でご寄付に頼らなければならない部分があります。例えば、次のような場面です。
これらの支援は妊婦さんのためだけではなく、お腹の中にいる赤ちゃんのためでもあります。
当院では「こうのとりのゆりかご基金」を設けて、思いがけない・望まない妊娠に苦しむ母子への支援を行っています。
養親候補のご夫婦様からいただけるのは、縁組成立後6ヶ月経過してからの任意寄付に限られますが、養親様だけでなく広く社会の皆様からご支援いただきたいと思っています。
下記へご支援いただければ幸いです。