

まずご理解いただきたいこと
- 特別養子縁組制度は、さまざまな事情を抱えた子どもの福祉を目的とした制度です。養子縁組成立にあたって、赤ちゃんには自己決定能力がなく意思表示もできません。養子縁組あっせん者は、このような赤ちゃんの代理人となって赤ちゃんの幸せの実現を目指す立場にあります。
- ご希望の皆様すべてが養親になっていただけると良いのですが、現実には、ごく一部のご夫婦にしか養子縁組をご提供できません。
- どのご夫婦に養親となっていただくのかの判断は難しい作業です。赤ちゃんは保育園・幼稚園に入り、小・中・高校生と成長していきます。その過程で、何を求めるでしょうか? 何が必要でしょうか?「イケメンで優しいお父さん」「美人で若いお母さん」「お金持ちのお家」などが決め手にならないことを私たちは過去の事例から知っています。誤解を恐れずに申し上げれば、養子になる赤ちゃんは、「生みの親と別れて人生を歩む」というハンディキャップを背負っています。そのハンディキャップをものともせずに生きていけるのか、あるいはそれを引きずりながら生きていくのかは、養子になった後の生育環境次第です。その生育環境をご提供いただけるご夫婦を求めています。
- 養子に限らず赤ちゃんは一定の頻度で異常を持って生まれてきます。20~30人に1人には奇形、染色体異常などの先天異常があります。1~2歳になって初めて分かる知的障害を含めれば、さらに発生頻度は高まります。健康上のトラブルだけではありません。人間関係のトラブルもあり得ます。このようなときにお子様を見捨てず、温かく強く受け止めて、守っていただけるご夫婦を探しています。
特別養子縁組成立までの流れ
※タイトルをクリックorタップすると詳細をご覧になれます

1.説明会参加申し込み
【申し込みについて】
- 養親候補のご登録には説明会へのご出席が前提になります。
- 開催の時期は養親登録数が一定数以下になった時点です。登録され養子縁組を期待なさっているにも関わらず、いつまでも養親になれないご夫婦をできるだけ少なくするためです。開催の約2ヶ月前に参加者募集のお知らせをホームページの『新着情報』に掲載いたします。
- 説明会に参加していただいても、面談や家庭訪問の結果、養親登録不可になってしまうご夫婦もいらっしゃいます。熊本市から遠方にお住まいの方にとっては、それまでの諸経費(ご夫婦や訪問職員の交通費・宿泊費)が高額になる恐れがあります。その点もご理解いただいた上で申し込みをご検討ください。
- 参加者募集の締め切りをホームページの『新着情報』に掲載いたします。消印が新着情報掲載日の翌日以降の申込書は無効になります。この場合は、「無効の申込書」として返送させていただきます。
【参加申し込み手続き】
- 説明会申込書をダウンロード・印刷してご記入ください。
- ご記入いただいた説明会申込書を下記住所に簡易書留(角2号の封筒)またはレターパックでご郵送ください。
この際、返信用のレターパックプラス(600円・赤色)を同封してください。
宛先 〒860-0073 熊本県熊本市西区島崎6-1-27 慈恵病院 新生児相談室 090-9959-0093
- 時間とお金をかけて説明会に参加していただいたにも関わらず、ご希望通りにならないのは心苦しく申し訳なく思います。養親希望が叶わないご夫婦のご負担を少なくするために、説明会にご出席いただける方を限定しています。説明会申込書のご回答内容を拝見して検討させていただきます。その上で参加の可否を郵送またはメールで通知いたします。
- 参加不可の理由につきましてはお答えできませんのでご了承ください。

2.説明会
【説明会について】
- 説明会は慈恵病院で開催します。
- 必ずご夫婦でご参加ください。
- 所要時間:約3時間
- 参加費:1名様につき 1,000円 当日現金お支払い
- ご予定が合わず参加が難しい場合には、次回以降の開催日程が決まりましてから改めてお知らせします。

3.登録審査申し込み
【書類審査について】
説明会終了後、対象ご夫婦に登録審査申込書をお渡しいたします。登録審査申込書をご記入の上、提出いただくものと共に下記住所へ簡易書留(各2号の封筒)またはレターパックでご郵送ください。
宛先:〒860-0073 熊本県熊本市西区島崎6-1-27 慈恵病院 新生児相談室 090-9959-0093
■提出いただくもの
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- 宣誓書
- 登録審査申込書
- 世帯全員の住民票
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 身分証明書(運転免許証あるいは健康保険証)のコピー
- 養子縁組里親登録証のコピー
- 所得証明書のコピー
- 銀行残高証明書のコピー
- 履歴書
- 居住する家屋の平面図、外観写真
- 健康診断書
(血圧、心電図、胸部レントゲン、血液検査【全血球計算、生化学】、検尿に基づくもの)
- ご夫婦それぞれの顔写真1枚(4×3㎝大、6ヶ月以内に撮影のもの)
- ご夫婦お揃いのスナップ写真1枚(Lサイズあるいはハガキサイズ、できるだけ最近に撮影のもの)
- ご夫婦それぞれのお気持ち(自筆でお願いします)
- 書類審査の結果は郵送またはメールで通知いたします。
- 不可の理由につきましてはお答えできませんのでご了承ください。

4.登録前面談
【個人面談について】
- 登録前面談は慈恵病院で行います。
- 面談の日程をご案内します。ご夫婦でお越しください。
- 所要時間:約3時間
- 費用:ご夫婦で7,500円 当日現金お支払い
- 面談審査の結果は郵送またはメールで通知いたします。
- 不可の理由につきましてはお答えできませんのでご了承ください。

5.登録前家庭訪問
【家庭訪問について】
- 慈恵病院の職員2名が伺います。
- ご家族皆様、ご家族ではない同居人の皆様もご同席をお願いします。
- 費用:①面談料20,000円(遠方で1泊2日を要する場合は、40,000円)
②訪問職員2名の交通費・宿泊費(実費)

6.登録審査
【登録審査について】
- 審査結果は郵送またはメールで通知いたします。
- 登録不可の理由につきましてはお答えできませんのでご了承ください。
- 登録されたご夫婦が必ず養親におなりになれるとは限りません。

7.赤ちゃん出生
【赤ちゃんのお迎えについて】
- 養親として赤ちゃんをお引き受けいただけるか、職員が電話でお伺いします。
そのタイミングは、出生前1ヶ月の場合もありますし、出生後の場合もあります。
- ご夫婦のうちお一人でも結構ですので、可能な限り速やかに病院にお越しください。当院では、できるだけ早く赤ちゃんとのご対面を実現したいと考えています。それが親子の愛情形成の一助になるからです。
- 養母様には、病室で赤ちゃんと5日間過ごしていただきます。当院のベッドはセミダブルですので、ご夫婦でのご宿泊も可能です。お2人目の宿泊者様のお食事が必要の場合は、別途料金にて手配いたします。
- ご滞在中に調乳研修、沐浴研修をお受けいただきます。
【入院研修費】1日 28,000円×5日間=140,000円(お食事・アメニティを含みます)
(お2人目の宿泊者様のお食事 別途料金:朝食800円・昼食1,000円・夕食1,200円)
【事務手数料】 400,000円
【異常のない赤ちゃんの6日目以降の入院費】1日 10,000円 赤ちゃんの退院時にお支払い

8.養育開始
【養育について】
- 小児科で1か月健診を受診ください。
- 各予防接種を受けてください。
- 以下の手続きが必要です。
- 赤ちゃんの住民登録確認
- 同居児童届出書提出
- 国民健康保険証取得
- 児童手当申請
- 乳児医療受給者証取得
- 母子手帳取得

9.家庭裁判所申立
【特別養子縁組申立てについて】
- 申立人:養親となる者
- 申立先:養親となる者の住所地の家庭裁判所
- 費用:収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所へ確認してください)
■必要書類
- 特別養子適格の確認申立書
- 養子となる者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 養子となる者の実親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 特別養子縁組申立書
- 養親となる者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
家庭裁判所の調査官による面談があります。

10.縁組成立前家庭訪問
【家庭訪問について】
- 慈恵病院の職員2名が伺います。
- ご家族皆様、ご家族ではない同居人の皆様もご同席をお願いします。
■費用
- 面談料20,000円(遠方で1泊2日を要する場合は、40,000円)
- 訪問職員2名の交通費・宿泊費(実費)
家庭裁判所の調査官による家庭訪問、児童相談所職員による家庭訪問があります。

11.家庭裁判所 審判確定
【審判確定について】
- おめでとうございます。審判が確定すれば、戸籍上も親子関係が成就します。
- 所在地の市区町村役所で特別養子縁組届の手続きをしてください。
- 審判確定までにはおおよそ8ヶ月~1年が必要です。
- 審判確定後に事務手数料(400,000円)の納入をお願いします。

12.縁組成立後家庭訪問
【家庭訪問について】
- 慈恵病院の職員2名が伺います。
- ご家族皆様、ご家族ではない同居人の皆様もご同席をお願いします。
- 費用:①面談料20,000円(遠方で一泊二日を要する場合は、40,000円)
②訪問職員2名の交通費・宿泊費(実費)
特別養子縁組成立までに必要な費用
説明会参加申し込み |
返信用のレターパックプラス(600円・赤色) |
説明会 |
1名様につき1,000円 当日現金お支払い |
登録前面談 |
1回7,500円 当日現金お支払い |
登録前家庭訪問 |
【面談料】
20,000円(遠方で1泊2日を要する場合は、40,000円)
【交通費・宿泊費】
訪問職員2名分(実費) |
赤ちゃん出生 |
【研修費】
1日28,000円×5日間=140,000円
(養母様のお食事・アメニティを含みます)
(お2人目の宿泊者様のお食事 別途料金:朝食800円・昼食1,000円・夕食1,200円)
【事務手数料】
400,000円
【異常のない赤ちゃんの6日目以降の入院費】
1日10,000円 |
縁組成立前家庭訪問 |
【面談料】
1日20,000円(遠方で1泊2日を要する場合は、40,000円)
【交通費・宿泊費】
訪問職員2名分(実費) |
審判確定 |
【事務手数料】
400,000円
※
事務手数料:職員の人件費、事務費、通信費、家賃、光熱費、広報費、交通費、その他運営費
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諸費用につきましては、できるだけ実母様にお支払いいただきます。分娩費用を始め医療費につきましても、できるだけ実母様の健康保険を利用いたします。また実母様が経済的にお困りの場合には生活保護などの公的支援を優先します。しかし生活困窮や「家族に知られたくないので健康保険を使いたくない」事情の実母様の場合、養親様に妊娠・出産に伴う医療費のご支援をお願いすることがあります。これらの費用につきましては、養親様に領収書あるいはそのコピーをお届けします。費用面のご負担が大きい場合には、ご辞退いただいても結構です。
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登録料、会費はございません。
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厚生労働省は、あっせん団体が養親候補様からご寄付をいただく事を禁じています。詳しくはこちらをご覧ください。
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弁護士費用は原則として発生しません。特別養子縁組の審判手続きに必要な能力は、「読み書き」です。特別な知識が必要ではなく、ご夫婦でできる作業です。従いまして弁護士さんにお願いする必要はありません。手続き上トラブルが発生したときには弁護士さんの助けが必要になるかもしれませんが、それは極めて稀です。
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縁組成立後家庭訪問 |
【面談料】
20,000円(遠方で1泊2日を要する場合は、40,000円)
【交通費・宿泊費】
訪問職員2名分(実費) |